(資金の管理方法)
第十条
受託金融機関は、スポーツ振興投票受託業務勘定に属する資金を、銀行その他の金融機関への預金その他の確実かつ有利な方法により、法第十三条の払戻金及び法第十七条第三項の返還金の支払並びに前条に規定するセンターへの納付に支障のないように留意しつつ管理しなければならない。
受託金融機関は、スポーツ振興投票受託業務勘定に属する資金を、銀行その他の金融機関への預金その他の確実かつ有利な方法により、法第十三条の払戻金及び法第十七条第三項の返還金の支払並びに前条に規定するセンターへの納付に支障のないように留意しつつ管理しなければならない。