(受託金融機関からの業務の一部の委託) 第十一条 受託金融機関は、あらかじめセンターの承認を受けて、法第十八条第一項の規定によりセンターから委託を受けた業務の一部について他の者に委託することができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗