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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第十一条 (受託金融機関からの業務の一部の委託)

平成十年文部省令第三十九号府省令
(受託金融機関からの業務の一部の委託)

第十一条

受託金融機関は、あらかじめセンターの承認を受けて、法第十八条第一項の規定によりセンターから委託を受けた業務の一部について他の者に委託することができる。

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