(審査委員会)
第十一条の二
法第二十一条第一項及び第二項に規定する資金の支給が適切かつ公正に行われるようにするため、センターに、当該支給の審査を行うための委員会(次項において「審査委員会」という。)を置く。
2センターは、法第二十一条第一項及び第二項の規定により資金の支給を行おうとするときは、あらかじめ、当該支給について審査委員会の議を経なければならない。
法第二十一条第一項及び第二項に規定する資金の支給が適切かつ公正に行われるようにするため、センターに、当該支給の審査を行うための委員会(次項において「審査委員会」という。)を置く。
2センターは、法第二十一条第一項及び第二項の規定により資金の支給を行おうとするときは、あらかじめ、当該支給について審査委員会の議を経なければならない。