(業務の受託の届出等)
第一条
金融機関は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定により業務の委託を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について金融庁長官に届け出なければならない。
- 一金融機関の名称及び主たる事務所の所在地
- 二委託を受けようとする業務の内容
- 三業務の委託を受けようとする期間
- 四その他金融庁長官が定める事項
2法第十八条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条において「受託金融機関」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。