(業務の委託の届出)
第八条
センターは、法第十八条第一項の規定により、金融機関に業務を委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について文部科学大臣に届け出なければならない。
- 一業務を委託しようとする金融機関の名称及び主たる事務所の所在地
- 二委託しようとする業務の内容
- 三業務を委託しようとする期間
- 四その他文部科学大臣が定める事項
2センターは、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
3センターは、第一項の委託をしようとするときは、当該金融機関に対して、委託業務に関する準則を示さなければならない。