(法第十七条第一項の文部科学省令で定める数及び事由)
第七条
法第十七条第一項の文部科学省令で定める数は、法第二条第一号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が一であるものにあっては、一とするほか、実施するスポーツ振興投票の区分に応じ、文部科学大臣が別に定める数とする。
2法第十七条第一項の文部科学省令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
- 一センターが、第三条第一項の期日又は期間より前に、機構から前項の数を満たす指定試合等が開催されない旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき前項の数を満たす特定指定試合等が開催されないことを確認したとき。
- 二センターが、第三条第二項の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売期間中に、機構から同項の規定によりセンターが公示した指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチームのいずれかが、当該指定競技会に参加しない旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき同項の規定によりセンターが公示した特定指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチームのいずれかが、当該特定指定競技会に参加しないことを確認したとき。
- 三センターが、第三条第二項の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売開始から払戻金の交付を開始するまでの間に、機構から同項の規定によりセンターが公示した指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム以外の者が、当該指定競技会に参加する旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき同項の規定によりセンターが公示した特定指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム以外の者が、当該特定指定競技会に参加することを確認したとき。
- 四センターが、第三条第二項の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売開始から払戻金の交付を開始するまでの間に、機構からの通知又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき、指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等が、同項の規定によりセンターが公示した投票の種類のいずれにも合致しないことを確認したとき。