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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第二条 (定義)

平成十年法律第六十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「スポーツ振興投票」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該試合の結果との合致の割合が文部科学省令で定める割合(以下この号、第十三条第一項及び第十四条において「試合に係る合致割合」という。)に該当したスポーツ振興投票券を所有する者に対して、試合に係る合致割合ごとに一定の金額を払戻金として交付すること。
  2. サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の競技会の経過又は結果についてスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該競技会の経過又は結果との合致の割合が文部科学省令で定める割合(以下この号並びに第十三条第一項及び第三項において「競技会に係る合致割合」という。)に該当したスポーツ振興投票券を所有する者に対して、競技会に係る合致割合ごとに一定の金額を払戻金として交付すること。

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