(加算金)
第十四条
前条第一項第二号に掲げるスポーツ振興投票について、同項の規定により配分金額を算出した場合において、いずれかの試合に係る合致割合について合致投票券がないときは、その試合に係る合致割合に係る配分金額は、次回のスポーツ振興投票におけるその試合に係る合致割合に係る加算金とする。
2前条第一項第二号に掲げるスポーツ振興投票について、同項の規定により配分金額を各合致投票券に按分した金額が払戻金の最高限度額を超える場合においては、当該超える部分の金額の試合に係る合致割合ごとの総額は、次回のスポーツ振興投票におけるその試合に係る合致割合に係る加算金とする。