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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第十五条 (端数処理)

平成十年法律第六十三号法律
(端数処理)

第十五条

第十三条の払戻金を交付する場合において、その金額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2前項の規定により端数を切り捨てることによって生じた金額は、センターの収入とする。

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