(端数処理) 第十五条 第十三条の払戻金を交付する場合において、その金額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。2前項の規定により端数を切り捨てることによって生じた金額は、センターの収入とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗