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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第三条 (スポーツ振興投票の施行)

平成十年法律第六十三号法律
(スポーツ振興投票の施行)

第三条

独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、この法律で定めるところにより、スポーツ振興投票を行うことができる。

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