第三十二条
第三条の規定による場合を除き、不特定又は多数の者に財産上の利益を提供させ、又は提供することを約させて指定試合の結果若しくは指定競技会の経過若しくは結果又は特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果の予想をさせ、当該予想と当該指定試合の結果若しくは当該指定競技会の経過若しくは結果又は当該特定指定試合の結果若しくは当該特定指定競技会の経過若しくは結果との合致に応じて財産上の利益を提供することを約して利益を図った者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。