条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第十条

平成十年法律第六十三号法律

第十条

次の各号のいずれかに該当する者は、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

  1. スポーツ振興投票に関係する政府職員
  2. センターの役員及びスポーツ振興投票に関係するセンターの職員

2次の各号のいずれかに該当する者は、第七条第一項の規定により指定された個々の試合(第十二条及び第三十二条において「指定試合」という。)又は同項の規定により指定された個々の競技会(第十二条及び第三十二条において「指定競技会」という。)(以下この項、第十七条第一項第三十七条第三十八条第四十一条及び第四十二条において「指定試合等」と総称する。)であって当該各号に定めるものに係るスポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

  1. 機構の役員及び職員当該機構が開催する指定試合等
  2. 第二十四条第一号に規定するチームを保有する機構の社員(その社員が法人である場合には、その法人の役員)当該機構が開催する指定試合等
  3. 第五条第一項の規定による登録を受けた選手、監督、コーチ及び審判員当該登録に係る機構が開催する指定試合等
  4. 天候の悪化その他やむを得ない事由により対象試合等の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者(前三号に掲げる者を除く。)当該対象試合等を開催する機構が開催する指定試合等

3次の各号のいずれかに該当する者は、第七条第三項において準用する同条第一項の規定により指定された個々の試合(第十二条の二第十三条第一項及び第三十二条において「特定指定試合」という。)又は第七条第三項において準用する同条第一項の規定により指定された個々の競技会(第十二条の二第十三条第一項及び第三十二条において「特定指定競技会」という。)(以下この項、第十七条第一項第四十条第一項第二号及び第四十一条において「特定指定試合等」と総称する。)であって当該各号に定めるものに係るスポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

  1. サッカー又はバスケットボールの試合又は競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で第五条の二の指定を受けたもの(以下この項及び第四十条第一項第二号において「指定組織」という。)の役員及び職員当該指定組織が開催する特定指定試合等
  2. 指定組織が開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会に係るサッカーチーム又はバスケットボールチームを編成し、又は保有する者(その者が法人である場合には、その法人の役員)当該指定組織が開催する特定指定試合等
  3. 指定組織がその開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会に出場することができる者を確定するために行う登録を受けた選手、監督及びコーチ並びに当該試合又は競技会の審判員として登録を受けた者当該指定組織が開催する特定指定試合等
  4. 天候の悪化その他やむを得ない事由により特定対象試合等の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者(前三号に掲げる者を除く。)当該特定対象試合等を開催する指定組織が開催する特定指定試合等

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツ振興投票の実施等に関する法律第十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(スポーツ振興投票券の購入等の禁止) スポーツ振興投票の実施等に関する法律 目次 第十一条(スポーツ振興投票券の再交付) →