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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第四十二条
平成十年法律第六十三号
法律
第四十二条
指定試合等においてその公正を害すべき方法による試合又は競技会を共謀した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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