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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第四十一条
平成十年法律第六十三号
法律
第四十一条
偽計又は威力を用いて指定試合等又は特定指定試合等の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
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この条文を参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
第10条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第5条
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