(登録)
第五条
対象試合等に出場する選手、監督及びコーチ(専ら競技に関し指導及び助言を行う者をいう。以下同じ。)並びに対象試合等の審判員は、文部科学省令で定めるところにより、機構に登録された者でなければならない。
2機構は、対象試合等の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。
対象試合等に出場する選手、監督及びコーチ(専ら競技に関し指導及び助言を行う者をいう。以下同じ。)並びに対象試合等の審判員は、文部科学省令で定めるところにより、機構に登録された者でなければならない。
2機構は、対象試合等の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。