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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第九条 (スポーツ振興投票券の購入等の禁止)
平成十年法律第六十三号
法律
(スポーツ振興投票券の購入等の禁止)
第九条
十九歳に満たない者は、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 第1条
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