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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第九条 (スポーツ振興投票券の購入等の禁止)

平成十年法律第六十三号法律
(スポーツ振興投票券の購入等の禁止)

第九条

十九歳に満たない者は、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

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