第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する者であって前条の違反行為の相手方となったもの二業としてスポーツ振興投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもって不特定多数の者からスポーツ振興投票券の購入の委託を受けた者 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗