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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第三十四条

平成十年法律第六十三号法律

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条の規定に違反した者
  2. 第十条第一項各号及び第二項各号に掲げる者以外の者であって第三十二条の違反行為の相手方となったもの

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