第三十七条
機構の役員若しくは職員又は第十条第二項第二号から第四号までに掲げる者(次条において「対象試合等関係者」という。)が、その担当する第二十四条に規定する業務に係る職務又はその関与する指定試合等に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。
機構の役員若しくは職員又は第十条第二項第二号から第四号までに掲げる者(次条において「対象試合等関係者」という。)が、その担当する第二十四条に規定する業務に係る職務又はその関与する指定試合等に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。