第三十八条
機構の役員若しくは職員又は対象試合等関係者になろうとする者が、その担当すべき第二十四条に規定する業務に係る職務又はその関与すべき指定試合等に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、機構の役員若しくは職員又は対象試合等関係者となった場合において、二年以下の拘禁刑に処する。
2機構の役員若しくは職員又は対象試合等関係者であった者が、その在職中に請託を受けてその担当した第二十四条に規定する業務に係る職務又はその関与した指定試合等に関して不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。