(特定指定試合の結果等の確認等)
第十二条の二
センターは、文部科学省令で定めるところにより、特定指定試合の結果又は特定指定競技会の経過若しくは結果について確認しなければならない。
2次条の払戻金の交付を開始するまでの間において、特定指定試合にその公正さを害する行為があったと明らかに認められるときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、当該特定指定試合は開催されなかったものとみなす。
センターは、文部科学省令で定めるところにより、特定指定試合の結果又は特定指定競技会の経過若しくは結果について確認しなければならない。
2次条の払戻金の交付を開始するまでの間において、特定指定試合にその公正さを害する行為があったと明らかに認められるときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、当該特定指定試合は開催されなかったものとみなす。