条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第十二条の二 (特定指定試合の結果等の確認等)

平成十年法律第六十三号法律
(特定指定試合の結果等の確認等)

第十二条の二

センターは、文部科学省令で定めるところにより、特定指定試合の結果又は特定指定競技会の経過若しくは結果について確認しなければならない。

2次条の払戻金の交付を開始するまでの間において、特定指定試合にその公正さを害する行為があったと明らかに認められるときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、当該特定指定試合は開催されなかったものとみなす。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツ振興投票の実施等に関する法律第十二条の二(特定指定試合の結果等の確認等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(指定試合の結果等の通知) スポーツ振興投票の実施等に関する法律 目次 第十三条(払戻金の交付) →