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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第五条の二 (特定指定試合の結果等の確認等)

平成十年文部省令第三十九号府省令
(特定指定試合の結果等の確認等)

第五条の二

第十二条の二第一項の規定による特定指定試合の結果等の確認は、指定組織が公表する当該特定指定試合の結果等に関する情報の確認、指定組織への照会その他の方法により、第三条第一項の期日又は期間の最終日から三日以内に行わなければならない。

2前項の規定により特定指定試合の結果等を確認する場合において、その特定指定試合等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定指定試合等は開催されなかったものとみなす。

  1. 第三条第一項の期日又は期間に特定指定試合等が開始されなかったとき。
  2. 第三条第一項の期日又は期間に開始された特定指定試合が開始された日の翌日までに終了しなかったとき。
  3. 特定指定試合の結果等の確認を行うことができなかったとき、又はこれを行うことができないことが明らかになったとき。
  4. 指定組織が公表し、又は照会に応じて回答した特定指定試合の結果等の情報が事実と異なることが明らかに認められるとき。

3センターは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める内容を、遅滞なく、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

  1. 特定指定試合の結果等を確認した場合当該特定指定試合の結果等の内容
  2. 特定指定試合等が開催されなかったものとみなされた場合その旨

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