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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第一条 (試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の種類)

平成十年文部省令第三十九号府省令
(試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の種類)

第一条

スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第一号の試合に係る合致割合又は同条第二号の競技会に係る合致割合は、スポーツ振興投票ごとに、開催された指定試合等又は特定指定試合等に対するそれぞれの投票とその指定試合の結果若しくは指定競技会の経過若しくは結果(以下「指定試合の結果等」という。)又は特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果(以下「特定指定試合の結果等」という。)が合致した数をその指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等の総数(以下この条において「開催試合結果等数」という。)で除した割合のうち、次に掲げるものとする。

  1. 十割(以下「一等」という。)
  2. 開催試合結果等数から一を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「二等」という。)

2前項の規定にかかわらず、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツの振興のために必要があると認める場合には、あらかじめ文部科学大臣に届け出て、次の各号に掲げるものを試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合とすることができる。

  1. 一等のみ
  2. 一等、二等及び開催試合結果等数から二を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「三等」という。)
  3. 一等、二等、三等及び開催試合結果等数から三を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「四等」という。)
  4. 一等、二等、三等、四等及び開催試合結果等数から四を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「五等」という。)
  5. 一等、二等、三等、四等、五等及び開催試合結果等数から五を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「六等」という。)

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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