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保険会社等営業保証金規則 第十五条 (営業保証金の保管替え)

平成十六年内閣府・法務省令第五号府省令
(営業保証金の保管替え)

第十五条

金銭のみをもって営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る保険会社等の本店等(令第十三条の五第一項第一号に規定する本店等をいう。以下この条において同じ。)の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく金融庁長官にその旨を届け出なければならない。

2金融庁長官は、前項の届出があったときは、令第十三条の四第一項に規定する権利の実行の申立てがされている場合又は令第十三条の五第二項に規定する承認の申請がされている場合を除き、当該営業保証金についての供託書正本を当該届出をした者に交付しなければならない。

3第一項の届出をした者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該保険会社等の本店等の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

4前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、金融庁長官に対し、様式第七による届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。

5金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。

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