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保険会社等営業保証金規則 第十四条

平成十六年内閣府・法務省令第五号府省令

第十四条

営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第五項により交付を受けた承認書をもって足りる。

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