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保険業法 第二百三十六条 (免許の失効)

平成七年法律第百五号法律
(免許の失効)

第二百三十六条

免許特定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免許特定法人の第二百十九条第一項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。

  1. 日本における保険業をすべての引受社員が廃止したとき。
  2. 当該免許を受けた日から六月を経過しても日本における保険業を開始した引受社員がないとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ、免許特定法人が内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

2第二百三十四条第四号から第六号までのいずれかに該当して同条の規定による届出があったときは、当該届出をした免許特定法人に係る第二百十九条第一項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。

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