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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第十八条 (信託財産の状況に係る情報の提供)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(信託財産の状況に係る情報の提供)

第十八条

信託業務を営む金融機関は、信託財産の計算期間(第十九条の二第一号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により、法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条の規定による情報の提供を行うものとする。

  1. 当該信託契約に係る法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条に規定する事項を記載した書面(以下この条において「信託財産状況報告書」という。)の交付
  2. 信託財産状況報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。

3信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

4第十九条の二第二号に掲げる場合における第一項の規定の適用については、同項中「信託財産の計算期間(第十九条の二第一号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく」とあるのは「第十九条の二第二号に規定する期間ごとに」とする。

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