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信託業法施行規則 第三十条の二十一 (契約締結前の情報の提供)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(契約締結前の情報の提供)

第三十条の二十一

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

  1. 次のいずれかの書面の交付
    1. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条次条及び第三十条の二十三において「契約締結前交付書面」という。)
    2. 既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
  2. 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十条の六第一項に規定する方法をいう。第六十八条を除き、以下同じ。)による提供

2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする信託会社は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

  1. あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第三十条の七各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
  2. あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
    1. 第三十条の七各号に掲げる事項
    2. 当該信託会社に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨

3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

  1. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第三十条の二十三第一項第七号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

6第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、顧客に対して目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいい、前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。

7金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定する書面の交付について準用する。

8金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第六項の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項の規定の適用については、同項中「前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法により記載されている」とあるのは「記載されている」とする。

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