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信託業法施行規則 第三十二条 (信託契約締結時の情報の提供)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(信託契約締結時の情報の提供)

第三十二条

第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

  1. 当該信託契約に係る法第二十六条第一項各号に規定する事項を記載した書面の交付
  2. 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2第三十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託会社について準用する。

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