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信託業法施行規則 第三十三条 (信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)

第三十三条

第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 委託者が適格機関投資家等であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
  2. 委託者と同一の内容の金銭又は特定売掛債権(第三十一条第二項に規定する特定売掛債権をいう。)の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第二十六条第一項の規定により当該委託者に前条第一項に規定する方法による当該信託契約に係る情報の提供を行ったことがある場合(当該委託者から前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
  3. 貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行った場合において、委託者に対して同条第二項に規定する受益証券を交付した場合
  4. 資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者に対して同法第二条第十五項に規定する受益証券を交付した場合
  5. その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者が資金移動業関係業者であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合

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