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信託業法施行規則 第六十八条 (指図権者の行為準則)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(指図権者の行為準則)

第六十八条

第六十六条第三号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  1. 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引
  2. 第三者が知り得る情報を利用して行う取引
  3. 当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面による同意を得て行う取引
  4. その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引

2第六十六条第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 指図を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該指図に係る信託財産を特定すること。
  2. 他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して指図を行うこと、又は行わないこと。
  3. 特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的として信託財産に関して指図を行うこと。
  4. その他法令に違反する行為を行うこと。

3指図権者(法第六十五条に規定する指図権者をいう。以下この条において同じ。)は、第一項第三号の規定による受益者の書面による同意に代えて、第六項で定めるところにより、当該受益者の承諾を得て、当該受益者の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(同項及び第七項において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該指図権者は、当該受益者の書面による同意を得たものとみなす。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 指図権者の使用に係る電子計算機と受益者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 指図権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該受益者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて受益者の閲覧に供し、当該指図権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該受益者の同意に関する事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに受益者の同意に関する事項を記録したものを得る方法

4前項各号に掲げる方法は、受益者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5第三項の「電子情報処理組織」とは、指図権者の使用に係る電子計算機と、受益者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6指図権者は、第三項の規定により受益者の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該受益者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第三項各号に掲げる方法のうち指図権者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

7前項の規定による承諾を得た指図権者は、当該受益者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該受益者の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該受益者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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