(指図権者の忠実義務) 第六十五条 信託財産の管理又は処分の方法について指図を行う業を営む者(次条において「指図権者」という。)は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に当該信託財産の管理又は処分に係る指図を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗