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信託業法 第六条 (資本金の額の減少)

平成十六年法律第百五十四号法律
(資本金の額の減少)

第六条

信託会社(管理型信託会社を除く。)は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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(小口債権販売業者に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧特定債権法第五十二条の規定による許可を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日又は当該者が同条の許可(その更新を含む。)を受けた直近の日から起算して六年を経過した日のいずれか早い日までの間は、この法律による改正後の信託業法(以下「新信託業法」という。)第八十六条第一項の登録を受けないで、信託受益権販売業(当該許可を受けた小口債権販売業に該当する部分に限る。)を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項に規定する期間は、同項の規定により従前の例によることとされる旧特定債権法第六十五条において準用する旧特定債権法第五十条の規定により同項に規定する許可を受けている者の当該許可が取り消された場合又はその業務の停止が命じられた場合には、当該処分があった日までの間とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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