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信託業法施行規則 第十一条 (資本金の額の減少の認可)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(資本金の額の減少の認可)

第十一条

信託会社(管理型信託会社を除く。)は、法第六条の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官又は財務局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

  1. 減資前の資本金の額
  2. 減資後の資本金の額
  3. 減資予定年月日
  4. 減資の方法

2前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 資本金の額の減少の方法を記載した書面
  3. 株主総会の議事録
  4. 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)
  5. 会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  7. その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3金融庁長官等は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 資本金の額の減少により、業務の公正かつ的確な遂行が阻害されるおそれがないこと。
  2. 資本金の額の減少が、欠損を解消するために行う場合その他経営維持のためやむを得ない事由によるものであること。
  3. 減資後の資本金の額が令第三条に規定する額以上であること。
  4. 減資後の純資産額が、減資をした日の属する事業年度(減資をする日以降の期間に限る。)及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度を通じて令第三条に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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(罰則の適用に関する経過措置)
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