(資本金の額の減少の認可)
第十一条
信託会社(管理型信託会社を除く。)は、法第六条の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官又は財務局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
- 一減資前の資本金の額
- 二減資後の資本金の額
- 三減資予定年月日
- 四減資の方法
2前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二資本金の額の減少の方法を記載した書面
- 三株主総会の議事録
- 四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)
- 五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 六株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
- 七その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3金融庁長官等は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。