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信託業法施行規則 第六十七条 (外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)

第六十七条

第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 外国信託業者に関する次に掲げる事項
    1. 名称
    2. 主たる営業所の所在地
    3. 業務の内容
    4. 資本金の額又は出資の総額
    5. 代表権を有する役員の役職名及び氏名
  2. 国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
    1. 名称
    2. 国内における代表者の氏名及び国内の住所
    3. 設置の理由

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