(外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)
第六十七条
法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一外国信託業者に関する次に掲げる事項
- イ名称
- ロ主たる営業所の所在地
- ハ業務の内容
- ニ資本金の額又は出資の総額
- ホ代表権を有する役員の役職名及び氏名
- イ
- 二国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
- イ名称
- ロ国内における代表者の氏名及び国内の住所
- ハ設置の理由
- イ
法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。