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信託業法 第九条 (登録簿への登録)

平成十六年法律第百五十四号法律
(登録簿への登録)

第九条

内閣総理大臣は、第七条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、管理型信託会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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(準備行為)

新信託業法第三条若しくは第五十三条第一項の免許又は新信託業法第七条第一項、第五十二条第一項、第五十四条第一項、第六十七条第一項若しくは第八十六条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新信託業法第四条、第八条(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条、第五十四条、第六十八条又は第八十七条の規定の例により、その申請を行うことができる。

2前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

4前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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