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宅地建物取引業法施行規則 第一条の三 (免許申請手数料の納付方法)
昭和三十二年建設省令第十二号
府省令
(免許申請手数料の納付方法)
第一条の三
法
第三条第六項
に規定する手数料は、法
第四条第一項
の規定による免許申請書に収入印紙を貼つて納付するものとする。
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宅地建物取引業法 第3条
宅地建物取引業法 第4条
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