(添付書類)
第一条の二
法第四条第二項第八号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
- 三事務所を使用する権原に関する書面
- 四事務所付近の地図及び事務所の写真
- 五法人である場合においては、相談役及び顧問の略歴を記載した書類
- 六個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合に限る。)においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)の略歴を記載した書類
- 七事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の略歴を記載した書類
- 八
- 九宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 十法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 十一法人である場合においては、登記事項証明書
- 十二個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
2国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三条第一項の免許を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3国土交通大臣及び都道府県知事は、法第三条第一項の免許を受けようとする者に対し、第一項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
4法第四条第二項第一号から第五号まで及び第七号並びに第一項第二号、第三号及び第五号から第九号までに掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。