条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法施行規則 第一条 (免許申請書の様式)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(免許申請書の様式)

第一条

宅地建物取引業法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 24 件
(施行期日)
附則

この省令は、昭和三十三年八月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第二章、第三章及び第四十二条第一項並びに附則第三条及び附則第四条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年十月一日(次条及び附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法施行規則第一条(免許申請書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

宅地建物取引業法施行規則 目次 第一条の二(添付書類) →