条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第三条の二 (免許の条件)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(免許の条件)

第三条の二

国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第三条の二(免許の条件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(免許) 宅地建物取引業法 目次 第四条(免許の申請) →