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宅地建物取引業法 第六十条 (契約締結の禁止)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(契約締結の禁止)

第六十条

指定保証機関は、その者が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。

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