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宅地建物取引業法 第五十九条 (保証基金)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(保証基金)

第五十九条

指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。

2指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる。

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