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宅地建物取引業法 第六十二条 (指定の取消し等)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(指定の取消し等)

第六十二条

国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。

  1. 手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
  2. 手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。
  3. 手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。

2国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 不正の手段により指定を受けたとき。
  2. 第五十二条第一号、第六号又は第七号に該当することとなつたとき。
  3. 第五十三条の規定による届出を怠つたとき。
  4. 第五十五条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までの一に該当する事実が判明したとき。
  5. 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだとき。
  6. 第六十条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。
  7. 前条の規定による改善命令に違反したとき。
  8. 前項の規定による指示に従わなかつたとき。
  9. この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。

3国土交通大臣は、第一項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

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