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宅地建物取引業法 第五十五条 (廃業等の届出)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(廃業等の届出)

第五十五条

指定保証機関が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 合併により消滅した場合消滅した会社を代表する役員であつた者
  2. 破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
  3. 合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
  4. 手付金等保証事業を廃止した場合その会社を代表する役員

2前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、指定は、その効力を失う。

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