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宅地建物取引業法 第五十六条 (兼業の制限)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(兼業の制限)

第五十六条

指定保証機関は、手付金等保証事業以外の事業を営んではならない。ただし、買主の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2指定保証機関が第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたときは、前項ただし書の承認を受けたものとみなす。

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