条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第五十七条 (責任準備金の計上)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(責任準備金の計上)

第五十七条

指定保証機関は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。

  1. 当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額
  2. 当該事業年度において受け取つた保証料の総額から当該保証料に係る保証契約に基づいて支払つた保証金(当該保証金の支払に基づく保証委託者からの収入金を除く。)、当該保証料に係る保証契約のために積み立てるべき支払備金及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額

2指定保証機関が前項の規定により責任準備金を計上した場合においては、その計上した金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定によるその計上した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3前項の規定により損金の額に算入された責任準備金の金額は、法人税法の規定によるその翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第五十七条(責任準備金の計上)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十六条(兼業の制限) 宅地建物取引業法 目次 第五十八条(支払備金の積立て) →