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宅地建物取引業法 第六十四条の二十 (改善命令)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(改善命令)

第六十四条の二十

国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、宅地建物取引業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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