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宅地建物取引業法 第六十四条の二十一 (解任命令)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(解任命令)

第六十四条の二十一

国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又はその在任により当該宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項第四号に掲げる要件に適合しなくなるときは、当該宅地建物取引業保証協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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