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宅地建物取引業法 第六十四条の十九 (役員の選任等)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(役員の選任等)

第六十四条の十九

宅地建物取引業保証協会の役員の選任及び解任並びに解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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