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宅地建物取引業法 第六十四条の十八 (報告及び検査)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(報告及び検査)

第六十四条の十八

第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。この場合において、同条第一項中「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。

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